海外在住の日本国籍を有する方の免税手続について

日本国籍を有し海外に在住の方の免税手続の際、「2年以上引き続き国内以外の地域に住所または居所を有すること」の確認が法律により定められています。

 

免税手続をご希望の際には、以下のうちどちらかをご提示ください。

・戸籍の附表の写しの原本

・在留証明の原本

 

なお、どちらの書類についても、申請者の本籍地の地番まで記載されていることが必要となります。

書類を取得される際にはご注意ください。

書類上で本籍地の地番が確認できない場合には免税手続を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。

 

何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

 

 

株式会社 三越伊勢丹